耐震性能
熊本地震においては震度7クラスの大地震が短期間で繰り返し発生しました。それにより、耐震等級1の1.25倍の性能をもつ耐震等級2の建物も倒壊しました。
一方で耐震等級1の1.5倍の性能をもつ耐震等級3は倒壊に至りませんでした。
ゆえに耐震等級3は耐力壁が増えるので、倒壊に至らない…ということですが、それだけではありません。
偏心率
耐力壁の配置バランスにより建物を捻じろうとする力が働きます。
建物には建物重量の中心である重心と地震力に抵抗する剛性の中心である剛心があります。
地震力は重心に作用し、一方で建物は剛心を中心に回転します。重心と剛心の距離が離れていると、建物を捻じろうとする力が働きます。この重心と剛心の距離を偏心率といいます。
この偏心率、建築基準法では0.3以下となっていますが、大地震時でも軽微な損傷に抑えようと0.15以下に抑えるのが望ましいのです。
水平剛性
耐力壁をうまく機能させるには、水平剛性を高めることです。
むかし利用していた水平剛性は火打ち材です。部屋の天井上部かどにナナメに設置された火打ち材主流でした。耐力は0.98KN/m、最近はあまり見かけなくなりました。
最近は合板(24・28㎜)の4周打ちが主流です。耐力は7.84KN/mで火打ち材の約8倍あります。
バランス
耐力壁を増やすことや捻じろうとする偏心率を小さくする、水平剛性を確保することによって耐力壁が有効に働き耐震性が増します。全体的に建物を見る必要がありますが…。
プランが完成してからでは遅いのです。プランと一緒に耐震も考えなくてなくてはなりません。
吹抜けや階段の位置はプラン・動線上、都合がいい場所だからと…決められるものではありません。建築士が敷地を読んでプランをつくりますが耐震性も考え、行っていることを知っていただければと思います。
構造区分の「4号」は廃止、木造2階建ては2号建築物に
建築士が設計した一定以下の規模の建築物に関しては、確認申請時の構造審査を省略することができましたが…。
今回の改正で4号の区分がなくなり、木造・非木造で区分されていた2号・3号は構造の区別なく階数や高さ、床面積の区分になります。
木造で階数に関わらず300㎡を超える場合は、許容応力度計算が必要になります。
少し面倒になりますが…。
長期優良住宅の認定を取るときには必ず、計算した図面、各伏図を添付しているので…いままでの設計業務になんら問題はなさそうです。
弊社では許容応力度計算を、3階建て住宅の設計で何回か計算・申請しています。
壁量基準もZEH等踏まえ見直しへ
住宅の高性能化や太陽光発電等の搭載により建物の固定荷重が増加しています。それを背景に必要壁量の見直しということです。
建築基準法で定められている現行の仕様規定は、品確法による耐震等級1の耐震性を1とすると0.7程度の耐震性しかありません。
国交省が試算したZEHの重量・地震力(1.3~1.4倍)を踏まえ、仕様規定の壁量を1.4倍にすれば品確法と整合性がとれるとのことです。